裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(オ)506

事件名

株主代位請求

裁判年月日

昭和51年3月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第117号231頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)1316

原審裁判年月日

昭和48年2月28日

判示事項

株式会社の取締役の法令違反行為が故意又は過失に基づかない場合と会社に対する責任の有無

裁判要旨

株式会社の取締役の法令又は定款に違反する行為が故意又は過失に基づかない場合には、取締役は、右行為により会社が被つた損害につき責任を負わない。

参照法条

商法266条1項5号

全文

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