裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行ツ)111

事件名

法人税更正処分無効確認請求

裁判年月日

昭和51年11月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第119号283頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和48(行コ)53

原審裁判年月日

昭和49年9月30日

判示事項

国税通則法七〇条二項四号によつて更正をする場合と更正の範囲

裁判要旨

国税通則法七〇条二項四号によつて更正をする場合、その更正の対象となるのは、「偽りその他不正の行為」によつてその全部又は一部の税額を免れた当該国税の全体であり、右「偽りその他不正の行為」によつて免れた税額部分に限られるものではない。

参照法条

国税通則法70条2項4号

全文

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