裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行ツ)2

事件名

審決取消

裁判年月日

昭和53年3月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第123号331頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(行ナ)134

原審裁判年月日

昭和48年6月29日

判示事項

特許出願の分割と出願日の遡及

裁判要旨

旧特許法(大正一〇年法律第九六号)九条一項の規定により原出願から分割された新たな出願が同項の規定により原出願の時においてこれをしたものとみなされるためには、分割された出願にかかる発明につき、原出願の願書に添付した当初の明細書に、右発明の要旨とする技術的事項のすべてが、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に、記載されている場合でなければならない。

参照法条

旧特許法(大正10年法律第96号)9条1項,特許法施行規則44条1項

全文

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