裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)1167

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和51年3月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第117号181頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)332

原審裁判年月日

昭和50年9月4日

判示事項

訴訟代理権を授与された者が本人の死亡後にその者を原告と表示して提起した訴の効力

裁判要旨

訴訟代理権を授与された者が本人の死亡したのちその者を原告と表示して提起した訴は、死亡した本人の相続人のための訴として適法である。

参照法条

民訴法85条,民訴法208条

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