裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)250

事件名

建物収去土地明渡等、賃借権確認等本訴(参加)、建物収去土地明渡反訴

裁判年月日

昭和52年10月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第122号37頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)1955

原審裁判年月日

昭和49年10月1日

判示事項

控訴審でされた当事者参加に対する参加被告の反訴提起と参加人の同意の要否

裁判要旨

控訴審において当事者参加がなされた場合において、右参加の訴に対し参加被告が反訴を提起するには、参加人の同意を要しない。

参照法条

民訴法71条,民訴法382条

全文

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