裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)327

事件名

土地所有権確認等請求

裁判年月日

昭和51年3月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第117号267頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)566

原審裁判年月日

昭和49年12月20日

判示事項

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定二条二項(a)、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定について合意された議事録二項(c)にいう大韓民国の財団法人が日本国内において、「居住した」ときの要件

裁判要旨

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定二条二項(a)、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定について合意された議事録二項(c)にいう大韓民国の財団法人が日本国内において「居住した」ときとは、少なくとも事実上の事務所を持ち、その法人の本来の目的とする活動を昭和二二年八月一五日から同四〇年六月二二日までの期間内のいずれかの時まで一年以上継続していることを要する。

参照法条

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定2条2項(a),財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定について合意された議事録2項(c)

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