裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)636

事件名

貸金等請求

裁判年月日

昭和51年5月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第117号539頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)455

原審裁判年月日

昭和50年3月26日

判示事項

訴訟の進行中在監者となつた当事者に対する送達

裁判要旨

当事者が訴訟の進行中に在監者となり、裁判所にその旨の届出をしなかつた場合でも、その者の住所においてその者を受送達者としてされた送達は、無効である。

参照法条

民訴法168条,民訴法169条

全文

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