裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)702

事件名

土地所有権確認移転登記手続

裁判年月日

昭和55年2月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第129号173頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 那覇支部

原審事件番号

昭和45(ネ)32

原審裁判年月日

昭和50年4月25日

判示事項

権利能力なき社団の代表者が構成員の総有に属する不動産について構成員から信託的に与えられた財産管理権限に基づき総有権確認請求をすることができないとされた事例

裁判要旨

権利能力なき社団の複数の代表者の各々が構成員の総有に属する不動産について構成員から信託的に管理権限を与えられている場合であつても、その不動産が右社団にとつて重要な資産であり、代表者全員の共有名義とされているなど、判示の事情があるときには、各代表者は、代表者全員の合意に基づくのでなければ、右管理権限に基づき右不動産につき総有権確認を請求することができない。

参照法条

民法33条,民法43条,民訴法46条,民訴法225条

全文

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