裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)782

事件名

所有権確認等並びに所有権移転登記抹消請求

裁判年月日

昭和51年10月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第119号107頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)1604

原審裁判年月日

昭和50年3月27日

判示事項

自作農創設特別措置法三〇条一項により明らかに開墾不適地につきなされた買収処分の効力

裁判要旨

自作農創設特別措置法三〇条一項により買収する未墾地は開墾適地であることを要し、明らかに開墾不適地である未墾地を対象としてなされた買収処分には重大かつ明白な瑕疵がある。

参照法条

自作農創設特別措置法30条1項

全文

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