裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(オ)932

事件名

所有権保存登記抹消登記手続等請求

裁判年月日

昭和51年4月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第117号359頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)562

原審裁判年月日

昭和50年5月28日

判示事項

不動産登記法四八条に違反してされた登記の効力

裁判要旨

先順位受附の登記申請人が、後順位受附の登記申請に基づき不動産登記法四八条に違反してされた登記につき、同条違反だけを理由にその抹消登記手続を求めることは許されない。

参照法条

不動産登記法48条

全文

全文

ページ上部に戻る