裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行ツ)115

事件名

審決取消

裁判年月日

昭和53年4月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第123号471頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和49(行ケ)62

原審裁判年月日

昭和50年9月29日

判示事項

勧告審決と審判審決の手続の選択と公正取引委員会の裁量権

裁判要旨

公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する行為があると認めた場合に、違反行為をした者に対し、勧告審決の手続により勧告するか審判審決の手続により審判を開始するかは、その裁量に任されている。

参照法条

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律48条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律49条

全文

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