裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)771

事件名

地位確認

裁判年月日

昭和54年3月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第126号295頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)157

原審裁判年月日

昭和51年4月30日

判示事項

書面に記載された合意の内容と反する事実を認定することと経験則違反

裁判要旨

首肯するに足る特段の事情を示すことなく、当事者問の合意の内容を記載した書面の文言に反する事実を認定した原審の事実認定には、経験則違反がある。

参照法条

民訴法394条

全文

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