裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(ク)77

事件名

不動産競売事件の競落許可決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和51年11月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集民 第119号263頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ラ)445

原審裁判年月日

昭和51年1月9日

判示事項

競売法二七条二項と憲法三二条

裁判要旨

競売法二七条二項に基づく競売期日の通知は発せられたが到達しなかつた利害関係人が競売手続に参加する機会を失つたことにより被る不利益は、憲法三二条所定の裁判を受ける権利の侵害とはなんらの関係がない。

参照法条

憲法32条,競売法27条2項

全文

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