裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ツ)105

事件名

懲戒処分取消

裁判年月日

昭和52年12月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第122号627頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和46(行コ)75

原審裁判年月日

昭和51年7月3日

判示事項

地方公務員法三七条一項の合憲性

裁判要旨

地方公務員法三七条一項は憲法二八条に違反しない。

参照法条

地方公務員法37条1項,憲法28条

全文

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