裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ツ)113

事件名

免許期限変更不許可処分取消

裁判年月日

昭和53年9月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第125号69頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和49(行コ)1

原審裁判年月日

昭和51年8月30日

判示事項

一般自動車運送事業免許の期限変更許否の審査基準

裁判要旨

一般自動車運送事業の免許に付された期限の変更を許すかどうかは、道路運送法一二〇条二項の趣旨に従い、これを許すことが公衆の利益に反しないかどうかを基準として審査すべきである。

参照法条

道路運送法120条

全文

全文

ページ上部に戻る