裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ツ)27

事件名

所得税更正決定取消等

裁判年月日

昭和53年2月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第123号71頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和48(行コ)4

原審裁判年月日

昭和50年11月27日

判示事項

財産分与としての資産の譲渡と譲渡所得課税

裁判要旨

財産分与としてされた夫婦の一方の特有財産の他方への譲渡は、譲渡所得課税の対象になる。

参照法条

所得税法33条1項,所得税法36条1項,所得税法36条2項,所得税法(昭和44年法律第14号による改正前のもの)33条3項

全文

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