裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)1306

事件名

損害賠償及び請負代金

裁判年月日

昭和53年9月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第125号85頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)839

原審裁判年月日

昭和52年9月5日

判示事項

債権額の異なる請負人の報酬債権と注文者の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とを相殺することの許否

裁判要旨

請負人の注文者に対する報酬債権と注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とは、右両債権額が異なる場合であつても相殺することが許される。

参照法条

民法505条,民法533条,民法634条

全文

全文

ページ上部に戻る