裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)148

事件名

懲戒処分無効確認等

裁判年月日

昭和54年12月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第128号201頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)553

原審裁判年月日

昭和51年11月30日

判示事項

ビラの配布を理由とする懲戒処分が無効とされた事例

裁判要旨

会社の敷地内ではあるが事業所内ではない、会社の正門と歩道との間の広場であつて、当時一般人が自由に立ち入ることのできた場所において、就業時間外にビラを配布した行為を理由とする徴戒処分は、無効である。

参照法条

労働基準法89条

全文

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