裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和52(オ)148
- 事件名
懲戒処分無効確認等
- 裁判年月日
昭和54年12月14日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第128号201頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和48(ネ)553
- 原審裁判年月日
昭和51年11月30日
- 判示事項
ビラの配布を理由とする懲戒処分が無効とされた事例
- 裁判要旨
会社の敷地内ではあるが事業所内ではない、会社の正門と歩道との間の広場であつて、当時一般人が自由に立ち入ることのできた場所において、就業時間外にビラを配布した行為を理由とする徴戒処分は、無効である。
- 参照法条
労働基準法89条
- 全文