裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)198

事件名

換地清算金本訴ならびに所有権確認等反訴

裁判年月日

昭和54年3月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第126号197頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)1843

原審裁判年月日

昭和51年11月11日

判示事項

土地区画整理法八九条一項所定の基準によらないで換地を定めることができる場合

裁判要旨

土地区画整理事業施行区域内の特定の数筆の土地につき所有権その他の権利を有する者全員が他の土地の換地に影響を及ぼさない限度内において右数筆の土地に対する換地の位置範囲に関する合意をし、右合意による換地を求める旨を申し出たときは、事業施行者は、公益に反せず事業施行上支障を生じないかぎり、土地区画整理法八九条一項所定の基準によることなく右合意されたところに従つて右各土地の換地を定めることができる。

参照法条

土地区画整理法89条1項

全文

全文

ページ上部に戻る