裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)260

事件名

建物収去土地明渡

裁判年月日

昭和52年10月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第122号63頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)116

原審裁判年月日

昭和51年12月13日

判示事項

土地の賃借権の時効取得を否定された事例

裁判要旨

原判示の事実関係のもとでは、土地の用益について賃借意思が客観的に表現されたものとはいえず、右土地につき賃借権の時効取得は成立しない。

参照法条

民法162条,民法601条

全文

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