裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)300

事件名

出資持分譲渡承認

裁判年月日

昭和55年3月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第129号317頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)1867

原審裁判年月日

昭和51年12月24日

判示事項

畜産物の価格安定等に関する法律の規定に基づき設立された畜産振興事業団がその出資者による持分譲渡の承認の求めを拒むことができるとされた事例

裁判要旨

畜産物の価格安定等に関する法律の規定に基づき設立された畜産振興事業団がその出資者の債権者に対する保証人として保証債務を弁済し、右出資者に対して求償債権を取得した場合において、出資者から持分の譲渡を求められたときでも、関係者による右求償債務の弁済、確実な求償債務の引受又は担保の提供を受けない限り、畜産振興事業団は、右持分譲渡の承認の求めを拒むことができる。

参照法条

畜産物の価格安定等に関する法律21条

全文

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