裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)340

事件名

土地建物所有権移転登記等、同附帯

裁判年月日

昭和52年9月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第121号261頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)2813

原審裁判年月日

昭和51年12月28日

判示事項

仮登記担保権の実行においていわゆる過剰競売禁止の趣旨が類推された事例

裁判要旨

共同仮登記担保の目的物のうち債務者所有の一箇の物件のみで被担保債権全額の優先弁済を受けられるなど原判決判示の事情があるときは、民訴法六七五条、民法一条三項の趣旨に従い、右物件以外の目的物について仮登記担保権を実行することは許されない。

参照法条

民法1条3項,民法369条,民法482条,民訴法675条,競売法32条

全文

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