裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)416

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和52年7月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第121号185頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)1667

原審裁判年月日

昭和51年12月22日

判示事項

抑留中の被疑者が取調室の窓から飛降り自殺した事故につき担当検察官及び検察事務官に右自殺の予見防止義務がないとされた事例

裁判要旨

原審の確定した事実関係のもとでは、担当検察官及び検察事務官に被疑者の自殺を予見してこれを防止すべき注意義務はない。

参照法条

国家賠償法1条1項,刑訴規則68条

全文

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