裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)429

事件名

損害賠償同附帯

裁判年月日

昭和52年12月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第122号559頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)523

原審裁判年月日

昭和52年1月31日

判示事項

労働者災害補償保険法に基づく保険給付の確定と受給権者が使用者に対し自動車損害賠償保障法三条に基づいて請求しうる損害賠償の額から将来の給付額を控除することの要否

裁判要旨

労働者災害補償保険法に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、受給権者が使用者に対し自動車損害賠償保障法三条に基づいて請求しうる損害賠償の額から将来の給付額を控除すべきではない。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条,労働基準法84条2項,労働者災害補償保険法12条の4

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