裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)536

事件名

保険金

裁判年月日

昭和52年9月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第121号289頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)326

原審裁判年月日

昭和52年2月28日

判示事項

弟が兄所有の自動車を無断で使用し同乗の弟の友人に一時運転させている間に友人の起こした事故により死亡した場合に兄弟の両親が弟の相続人として弟は兄に対して自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたることを主張することができないとされた事例

裁判要旨

弟が兄から一時預つた兄所有の自動車の鍵を利用し、自動車を駐車場所から無断で持ち出して運行し、同乗した弟の友人に一時自動車を運転させている間に友人の起こした事故により死亡したなど判示の事実関係があるときは、兄弟の両親は弟の相続人として兄に対し、弟が兄に対して自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたることを主張して損害賠償を求めることは、許されない。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条

全文

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