裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)591

事件名

建物収去土地明渡

裁判年月日

昭和53年3月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第123号283頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)539

原審裁判年月日

昭和52年1月26日

判示事項

唯一の証拠方法を取り調べることを要しない特段の事情にあたらないとされた事例

裁判要旨

口頭弁論終結にあたつて当事者が他に主張立証はない旨述べたことは、唯一の証拠方法を取り調べることを要しない特段の事情にはあたらない。

参照法条

民訴法259条

全文

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