裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和52(オ)617
- 事件名
建物収去土地明渡等
- 裁判年月日
昭和52年12月2日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第122号281頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和50(ネ)156
- 原審裁判年月日
昭和52年2月24日
- 判示事項
土地賃借権の喪失と損害賠償請求権に基づく留置権の成否
- 裁判要旨
従前の土地の賃借人が、換地処分の結果借地権を喪失し、従前の土地の所有者(賃貸人)に対して借地権喪失に基づく損害賠償請求権を有することになつたとしても、右損害賠償請求権と従前の土地との間には、留置権発生の要件である牽連が認められない。
- 参照法条
民法295条,民法601条
- 全文