裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)617

事件名

建物収去土地明渡等

裁判年月日

昭和52年12月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第122号281頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)156

原審裁判年月日

昭和52年2月24日

判示事項

土地賃借権の喪失と損害賠償請求権に基づく留置権の成否

裁判要旨

従前の土地の賃借人が、換地処分の結果借地権を喪失し、従前の土地の所有者(賃貸人)に対して借地権喪失に基づく損害賠償請求権を有することになつたとしても、右損害賠償請求権と従前の土地との間には、留置権発生の要件である牽連が認められない。

参照法条

民法295条,民法601条

全文

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