裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(オ)680

事件名

建物収去土地明渡等

裁判年月日

昭和52年9月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第121号297頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)1811

原審裁判年月日

昭和52年2月15日

判示事項

借地上の建物所有者が債権担保のため右建物につき債権者名義に所有権移転登記をした場合と建物保護に関する法律第一条による対抗力

裁判要旨

土地の賃借人は、その所有する地上建物につき債権担保のため債権者名義に所有権移転登記をした場合は、その後に右土地につき所有権を譲り受けた第三者に対し建物保護に関する法律第一条によりその土地賃借権を対抗することができない。

参照法条

建物保護に関する法律1条

全文

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