裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ツ)104

事件名

農地買収無効確認等農地買収売渡等無効確認

裁判年月日

昭和54年3月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第126号243頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和50(行コ)24

原審裁判年月日

昭和52年5月18日

判示事項

自作農創設特別措置法(昭和二二年法律第二四一号による改正前のもの)四条二項の規定により在村地主とみなされるための要件

裁判要旨

不在地主が自作農創設特別措置法(昭和二二年法律第二四一号による改正前のもの)四条二項の規定により在村地主とみなされるためには、離村の原因が同法施行令(昭和二三年政令第三六号による改正前のもの)一条所定の特別の事由によるものであれば足り、右事由が存しなかつたならば在村しみずから小作地を耕作することができたことを要しない。

参照法条

自作農創設特別措置法(昭和22年法律第241号による改正前のもの)4条2項,自作農創設特別措置法施行令(昭和23年政令第36号による改正前のもの)1条

全文

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