裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ツ)40

事件名

遺族補償年金不支給処分取消

裁判年月日

昭和53年11月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第125号701頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和51(行コ)3

原審裁判年月日

昭和51年12月20日

判示事項

労働者災害補償保険法上の遺族補償年金の受給権取得前から直系血族又は直系姻族以外の者の事実上の養子であつた者が右受給権取得後養子縁組の届出をして右直系血族又は直系姻族以外の者の法律上の養子となつた場合と右受給権の帰すう

裁判要旨

労働者災害補償保険法上の遺族補償年金の受給権取得前から直系血族又は直系姻族以外の者の事実上の養子であつた者が右受給権取得後養子縁組の届出をして右直系血族又は直系姻族以外の者の法律上の養子となつたときは、同法一六条の四第一項三号所定の「養子となつたとき」にあたり、右受給権は消滅する。

参照法条

労働者災害補償保険法16条の4第1項3号

全文

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