裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)1267

事件名

慰藉料

裁判年月日

昭和54年3月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第126号423頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)990

原審裁判年月日

昭和53年8月8日

判示事項

夫及び未成年の子のある女性と肉体関係を持ち同棲するに至つた男性の行為と右未成年の子に対する不法行為の成否

裁判要旨

夫及び未成年の子のある女性が他の男性と肉体関係を持ち、夫や子のもとを去つて右男性と同棲するに至つた結果、右未成年の子が日常生活において母親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなつたとしても、右男性の行為は、特段の事情のない限り、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。

参照法条

民法709条

全文

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