裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和53(オ)1375
- 事件名
約束手形金
- 裁判年月日
昭和54年10月12日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第128号1頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和52(ネ)2344
- 原審裁判年月日
昭和53年9月21日
- 判示事項
手形の書替により新旧両手形の所持人となつた者が一方の手形の支払を受けた場合と他方の手形の支払請求の可否
- 裁判要旨
支払延期のため旧手形がこれを回収せずに新手形に書き替えられた場合に、新旧両手形の所持人となつた者が新手形を書替手形と知つて取得した悪意の取得者であるときは、右所持人は、いずれか一方の手形の支払を受けたのちに、振出人に対し重ねて他方の手形の支払を求めることはできない。
- 参照法条
手形法1条,手形法17条,手形法77条1項
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