裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)1375

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和54年10月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第128号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)2344

原審裁判年月日

昭和53年9月21日

判示事項

手形の書替により新旧両手形の所持人となつた者が一方の手形の支払を受けた場合と他方の手形の支払請求の可否

裁判要旨

支払延期のため旧手形がこれを回収せずに新手形に書き替えられた場合に、新旧両手形の所持人となつた者が新手形を書替手形と知つて取得した悪意の取得者であるときは、右所持人は、いずれか一方の手形の支払を受けたのちに、振出人に対し重ねて他方の手形の支払を求めることはできない。

参照法条

手形法1条,手形法17条,手形法77条1項

全文

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