裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)1399

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和55年7月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第130号227頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)749

原審裁判年月日

昭和53年9月29日

判示事項

自己の名称を使用して営業を営むことを許諾した場合において、被許諾者が右名称を使用して営業を営むことがなくても、商法二三条の類推適用があるとされた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

商法23条

全文

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