裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)1453

事件名

地位確認等

裁判年月日

昭和54年11月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第128号71頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和5(ネ)133

原審裁判年月日

昭和53年9月29日

判示事項

職場内で同僚に暴行を加えた工員に対し就業規則及び賞罰審査規定に定める懲戒事由にあたるとしてされた諭旨解雇が解雇権の濫用として無効とされた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

労働基準法第2章労働契約,労働基準法89条

全文

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