裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)327

事件名

所有権保存登記抹消登記手続

裁判年月日

昭和53年6月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第124号141頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和52(ネ)127

原審裁判年月日

昭和52年12月21日

判示事項

民法六四二条一項による請負契約の解除と仕事の結果の帰属

裁判要旨

請負契約が民法六四二条一項により解除された場合には、請負人がすでにした仕事の結果は破産財団に帰属する。

参照法条

民法642条1項

全文

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