裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)528

事件名

建物所有権移転登記抹消登記手続本訴建物明渡反訴

裁判年月日

昭和54年1月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第126号43頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)1858

原審裁判年月日

昭和53年1月31日

判示事項

所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟において勝訴の確定判決を得た原告が被告の口頭弁論終結後の承継人に対し真正な登記名義の回復のための所有権移転登記手続を求める訴と訴の利益

裁判要旨

所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟において勝訴の確定判決を得た原告が被告の口頭弁論終結後の承継人に対し真正な登記名義の回復のための所有権移転登記手続を求める訴は、右確定判決の存在によつて訴の利益を欠くものではない。

参照法条

民訴法201条,民訴法第2編第1章訴,民訴法519条

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