裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)532

事件名

建物収去土地明渡

裁判年月日

昭和55年7月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第130号69頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)1542

原審裁判年月日

昭和53年1月31日

判示事項

いわゆる満足的仮処分の執行後に被保全権利の譲渡等被保全権利に関して生じた新たな事態と本案の裁判

裁判要旨

いわゆる満足的仮処分の執行後に被保全権利の譲渡、目的物の滅失等、被保全権利に関して生じた新たな事態は、仮処分債権者においてその事態を生じさせることが当該仮処分の必要性を根拠づけるものとなつており、実際上も仮処分に引き続いて仮処分債権者がその事態を生じさせたものであるため、そのことが仮処分の内容の一部をなすものとみられるなど、特別の事情のない限り、本案の審理においてこれを斟酌しなければならない。

参照法条

民訴法760条

全文

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