裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)826

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和54年3月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第126号271頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)76

原審裁判年月日

昭和53年3月16日

判示事項

瑕疵の修補が可能な場合に修補を請求することなく直ちに修補に代る損害賠償請求をすることの可否

裁判要旨

仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の修補が可能なときであつても、修補を請求することなく直ちに修補に代る損害賠償を請求することができる。

参照法条

民法634条

全文

全文

ページ上部に戻る