裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(オ)924

事件名

請負代金本訴、損害賠償反訴

裁判年月日

昭和54年2月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第126号67頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)388

原審裁判年月日

昭和53年4月26日

判示事項

請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求と賠償額算定の基準時

裁判要旨

請負契約における仕事の目的物の瑕疵につき、注文者が請負人に対し、あらかじめ修補の請求をすることなく直ちに修補に代わる損害賠償の請求をした場合には、右請求の時を基準として賠償額を算定すべきである。

参照法条

民法634条

全文

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