裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(ク)138

事件名

裁判官忌避申立却下の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和53年6月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集民 第124号105頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ウ)95

原審裁判年月日

昭和52年5月23日

判示事項

民訴法三九条が憲法一四条に違反する旨の特別抗告理由の適否

裁判要旨

民訴法三九条の規定と右規定により除斥又は忌避申立事件を審判するものとされた裁判機関が憲法一四条の規定に違反して不平等な判断をするかどうかとは関係がなく、民訴法三九条が憲法一四条に違反する旨の違憲の主張は、その前提を欠き、不適法である。

参照法条

民訴法39条,憲法14条

全文

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