裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(ク)188

事件名

裁判官忌避申立却下決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和53年7月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第124号329頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ラ)15

原審裁判年月日

昭和53年3月23日

判示事項

裁判官忌避申立却下決定及びこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定と憲法八二条

裁判要旨

裁判官忌避申立却下決定及びこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定は、口頭弁論を経ないでしても、憲法八二条に違反しない。

参照法条

憲法82条

全文

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