裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行ツ)129

事件名

審決取消

裁判年月日

昭和54年4月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第126号507頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和52(行ケ)184

原審裁判年月日

昭和53年6月28日

判示事項

商標法三条一項三号に掲げる商標と商品の特性につき誤認を生じさせるおそれのある商標

裁判要旨

商標法三条一項三号に掲げる商標は、これを商品に使用した場合その産地、販売地その他の特性につき誤認を生じさせるおそれのあるものである必要はない。

参照法条

商標法3条1項3号,商標法4条1項16号

全文

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