裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)1358

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和55年3月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第129号339頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)2736

原審裁判年月日

昭和54年9月25日

判示事項

貨物の運送中における滅失について運送人の使用人に重大な過失があるとされた事例

裁判要旨

運送人の使用人が荷送人から引渡を受けた貨物を自動車に積込んだ際、後部扉を下しただけで施錠せず、また扉が完全にかんごう(嵌合)してボタンを押さない限り開扉しない状態になつているかの確認もしないまま、次の集荷先に向つて発車したため、右貨物が路上に落下して滅失した場合には、右貨物の滅失について、右使用人に重大な過失がある。

参照法条

商法581条

全文

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