裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)1375

事件名

約束手形金請求、同附帯

裁判年月日

昭和55年3月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第129号359頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)215

原審裁判年月日

昭和54年9月18日

判示事項

約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつた場合と手形法所定の利息

裁判要旨

約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつたときは、その後に呈示されても、振出人は、手形法所定の利息の支払義務を負わない。

参照法条

手形法28条2項,手形法48条1項2号,手形法49条2号,手形法78条1項

全文

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