裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)243

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和54年12月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第128号239頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)1283

原審裁判年月日

昭和53年11月21日

判示事項

一 農林大臣の許可を受け指定漁業を営むことができる地位と担保の目的 二 農林大臣の許可を受け指定漁業を営むことができる地位を目的とする担保と民法五〇四条の担保

裁判要旨

一 農林大臣の許可を受け船舶を使用して指定漁業を営むことができる地位は、右船舶を担保とするにあたりこれとともにする場合には、担保の目的とすることができる。 二 民法五〇四条の担保には右の地位の担保も包含される。

参照法条

漁業法52条,民法504条

全文

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