裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)434

事件名

離婚

裁判年月日

昭和54年12月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第128号183頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)179

原審裁判年月日

昭和54年1月30日

判示事項

婚姻関係の破綻につきもつぱら又は主として原因を与えた当事者による離婚請求の可否

裁判要旨

婚姻関係が破綻した場合においても、その破綻につきもつぱら又は主として原因を与えた当事者は、みずから離婚を請求することができない。

参照法条

民法770条1項5号

全文

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