裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)613

事件名

土地所有権移転登記手続

裁判年月日

昭和55年10月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第131号37頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和54(ネ)1

原審裁判年月日

昭和54年2月8日

判示事項

控訴期間の不遵守が控訴代理人の責に帰すべからざる事由によるかどうかにつき職権調査を尽くさなかつたことが違法とされた事例

裁判要旨

昭和五三年一二月一五日判決正本の送達を受けた第一審判決につき、控訴代理人が同年一二月二六日その控訴状を書留速達郵便物として長崎市内の郵便局に差し出したところ、同五四年一月一日に至つて福岡高等裁判所に配達されたとの事情のもとでは、右控訴状の配達の遅延は控訴代理人において予知することのできない程度のものであつた疑いがあり、民訴法一五九条一項所定の追完事由の存否について十分な職権調査を尽くすことなく、控訴期間を徒過した不適法な控訴であるとしてこれを却下することは違法である。

参照法条

民訴法159条,民訴法366条,民訴法395条6号

全文

全文

ページ上部に戻る