裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)678

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和54年10月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第128号11頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和54(ネ)13

原審裁判年月日

昭和54年2月20日

判示事項

在監者に対する送達の効力発生時期

裁判要旨

民訴法一六八条所定の送達は、監獄の長(代用監獄である警察署については当該署長)に対する送達があつたときに在監者に対してその効力を生じる。

参照法条

民訴法168条

全文

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