裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)801

事件名

所有権移転登記抹消登記手続

裁判年月日

昭和54年12月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第128号229頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)2608

原審裁判年月日

昭和54年4月26日

判示事項

遺産分割の結果当該不動産を取得しないこととなつた共同相続人による被相続人生存中の不動産譲渡行為と民法九〇九条但書の適用の有無

裁判要旨

被相続人の生存中に権限なくして不動産を第三者に譲渡した共同相続人が遺産分割の結果当該不動産を取得しないこととなつた場合については、民法九〇九条但書の適用がなく、第三者は右共同相続人の法定相続分に応じた共有持分権を取得しない。

参照法条

民法909条

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