裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)985

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和54年12月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第128号269頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和54(ネ)99

原審裁判年月日

昭和54年5月29日

判示事項

手形の満期が日曜日でその翌日が国民の祝日にあたる場合と手形の支払呈示期間

裁判要旨

手形の満期である昭和五二年一〇月九日が日曜日であり、翌一〇月一〇日が体育の日であつて、いずれも法定の休日にあたるときは、右手形の支払呈示期間は同年一〇月一三日までである。

参照法条

手形法38条1項,手形法72条1項,手形法77条1項,手形法87条

全文

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